飛散防止対策不履行のアスベスト建材家屋の解体工事と被害
粉塵飛散防止対策不履行のアスベスト含有建材使用家屋の解体工事とその被害
Demolition work of the house using asbestos-containing building materials without measures to prevent dust (asbestos) scattering and its damage
■ 業者概要
事業主: 施主 S●●●
解体工事現場: 世田谷区●◎-◎◎-◎ S●宅
工事予定期限: 2023年6月12日(土)〜2024年3月31日(水)
解体業者: 工事発注者:M●●ホーム株式会社
工事受注者:元請け業者(有)K●●●工業
担当: 責任者:M●●●
●●市●区●●●町◎◎◎◎-◎
連絡先:TEL: ◎◎◎-◎◎◎-◎◎◎◎
アスベスト調査者:(有)K●●●工業 代表取締役 N●●●
責任者:M●●●
●●市●区●●●町◎◎◎◎-◎
連絡先:TEL: ◎◎◎-◎◎◎-◎◎◎◎
施工業者: M●●ホーム株式会社
代表者: 代表取締役 S●●●
担当: 責任技術者 N●●●
携帯:TEL: ◎◎◎-◎◎◎◎-◎◎◎◎
杉並区●●●●◎-◎-◎(〒 ◎◎◎-◎◎◎◎)
TEL: 03-◎◎◎◎-◎◎◎◎
FAX: 03-◎◎◎◎-◎◎◎◎
解体工事現場: 世田谷区●◎-◎◎-◎ S●宅
工事予定期限: 2023年6月12日(土)〜2024年3月31日(水)
解体業者: 工事発注者:M●●ホーム株式会社
工事受注者:元請け業者(有)K●●●工業
担当: 責任者:M●●●
●●市●区●●●町◎◎◎◎-◎
連絡先:TEL: ◎◎◎-◎◎◎-◎◎◎◎
アスベスト調査者:(有)K●●●工業 代表取締役 N●●●
責任者:M●●●
●●市●区●●●町◎◎◎◎-◎
連絡先:TEL: ◎◎◎-◎◎◎-◎◎◎◎
施工業者: M●●ホーム株式会社
代表者: 代表取締役 S●●●
担当: 責任技術者 N●●●
携帯:TEL: ◎◎◎-◎◎◎◎-◎◎◎◎
杉並区●●●●◎-◎-◎(〒 ◎◎◎-◎◎◎◎)
TEL: 03-◎◎◎◎-◎◎◎◎
FAX: 03-◎◎◎◎-◎◎◎◎
■ 近隣住民への告知もなく、飛散防止対策もなく、隠密裏にアスベスト含有建材使用家屋の解体工事が開始されていた!
アスベスト除去工事 住民への告知および養生の不履行
住民への告知や飛散防対策等の養生もなく、解体の大半が終わる、解体工事開始(6/12)より12日後(6/23)に、住民からのクレームにより、「アスベストあり」に○のついた印刷物(下図:解体工事のお知らせ)が、アスベストには全く触れていなかった前掲示印刷物の下に、事後の取り繕いそのものに、夜中の内に、しかも通行人からは小さくて見えにくい片隅に、こっそりと後付けで繋げられていた。アスベスト除去工事における極めて重大な「住民への告知・養生不履行」が隠密裏に行われた証拠でもある。
赤○は、筆者が分かり易く、強調の意味で付けたもの
近隣住民に対して、肝心の解体時にアスベスト調査者による事前調査の履行やその結果の告知なし(法令違反)
■ 解体工事におけるアスベスト飛散防止対策に関する法規
Legislation regarding measures to prevent asbestos scattering during demolition work
1.アスベスト飛散防止規制の義務化
@ 大気汚染防止法
特定粉塵排出等作業実施届(自治体へ提出義務)
平成26年(2014年)6月1日施行の大気汚染防止法により、届出義務者が工事施工者
から発注者に変更され、発注者の責任が強化されている。
A 労働基準法
アスベスト障害予防規則に基づく建築物解体当作業届(労働基準監督署へ提出義務)
B 労働安全衛生法
工事計画届(労働基準監督署へ提出義務)
C 特別管理産業廃物規制(廃アスベスト等)
回収、運搬、除去処分における罰則規制
■ 環境省・大気汚染防止法の改正 令和2年(2020年)6月
令和2年(2020年)6月、環境省は大気汚染防止法を以下のように改正した。
@ 用語統一の観点から、工事発注者を「発注者」、工事受注者を「元請業者」に改め、
「下請負人」をリスクコミュニケーションの主体者に加える。
A 全ての石綿含有建築材料が規制対象となる。
B「石綿含有成形板等」や「石綿含有仕上塗材」を特定建築材料に追加指定するととも
に、代表的な建材の写真や飛散防止対策等の記載の追加を義務づけた。すなわち、特定
建築材料の使用が判明した場合、特定粉塵排出等作業の規制が適用される。
C「事前調査結果の報告」や「調査者等による事前調査の実施」をフローに追加したほ
か、「現場への事前調査結果の写しの備え置き」、「取り残し等の確認」、「作業完了
報告」のリスクコミュニケーションへの活用について記載し、義務づけた。
D 近隣住民へのチラシの事例や掲示様式について、大気汚染防止法の改正等を反映したも
のに変更した。
特定粉塵排出等作業実施届(自治体へ提出義務)
平成26年(2014年)6月1日施行の大気汚染防止法により、届出義務者が工事施工者
から発注者に変更され、発注者の責任が強化されている。
A 労働基準法
アスベスト障害予防規則に基づく建築物解体当作業届(労働基準監督署へ提出義務)
B 労働安全衛生法
工事計画届(労働基準監督署へ提出義務)
C 特別管理産業廃物規制(廃アスベスト等)
回収、運搬、除去処分における罰則規制
■ 環境省・大気汚染防止法の改正 令和2年(2020年)6月
令和2年(2020年)6月、環境省は大気汚染防止法を以下のように改正した。
@ 用語統一の観点から、工事発注者を「発注者」、工事受注者を「元請業者」に改め、
「下請負人」をリスクコミュニケーションの主体者に加える。
A 全ての石綿含有建築材料が規制対象となる。
B「石綿含有成形板等」や「石綿含有仕上塗材」を特定建築材料に追加指定するととも
に、代表的な建材の写真や飛散防止対策等の記載の追加を義務づけた。すなわち、特定
建築材料の使用が判明した場合、特定粉塵排出等作業の規制が適用される。
C「事前調査結果の報告」や「調査者等による事前調査の実施」をフローに追加したほ
か、「現場への事前調査結果の写しの備え置き」、「取り残し等の確認」、「作業完了
報告」のリスクコミュニケーションへの活用について記載し、義務づけた。
D 近隣住民へのチラシの事例や掲示様式について、大気汚染防止法の改正等を反映したも
のに変更した。
2.アスベスト調査の義務化
@ アスベストの事前調査の義務化(2020年より)
全ての工事が対象となる
A 調査結果の「報告」の義務化(2022年4月より)
とくに、解体部分の床面積が80u 以上の解体工事は、施工業者が前もって、労働基準監
督署および自治体に、事前調査結果を報告しなければならない。
B 怠った場合の罰則(18条17など)
アスベスト事前調査の報告不履行およびアスベスト除去などの措置義務違反には、それ
ぞれ懲役または罰金が科せられる。
全ての工事が対象となる
A 調査結果の「報告」の義務化(2022年4月より)
とくに、解体部分の床面積が80u 以上の解体工事は、施工業者が前もって、労働基準監
督署および自治体に、事前調査結果を報告しなければならない。
B 怠った場合の罰則(18条17など)
アスベスト事前調査の報告不履行およびアスベスト除去などの措置義務違反には、それ
ぞれ懲役または罰金が科せられる。
3.近隣住民への告知
上述の如く、解体工事においては、工事に先立ち、建物の事前現地調査を行い、石綿(アスベスト)使用建材、PCB(ポリ塩化ビフェニル)使用機器、フロン類使用機器の有無など、有害廃棄物の有無を確認し、有害廃棄物の有無にかかわらず、その旨の結果を報告することが義務付けられている。
とくに、アスベストにおいては、@建物の事前現地調査、A分析結果の施主(発注者)への書面報告(調査結果資料の保管義務、工事現場に告示する義務)、そして、労働基準監督署や自治体へのB工事計画届出書、C特定粉塵排出等作業実施届出書(届出義務者は発注者)、D建築物解体等作業届などの必要書類の提出などが義務化されているが、近隣住民への告知については、解体作業におけるE「アスベスト暴露防止対策等の実施内容」を作業現場に明確に掲示されなければならない。すなわち、@ 石綿使用の有無、A 適切な届け出を行っている旨の明示、B 石綿のばく露防止措置の概要、C 石綿粉じんの飛散防止措置の概要、D 作業員が特別な教育を受けている旨の説明、E 作業期間、F 施工業者名と現場責任者名、G 石綿作業主任者の氏名、H 現場への立ち入りを禁止する旨、などの内容が掲示されなければならない。
しかも、工事実施による近隣住民へのトラブルを防ぐため、現場の担当者だけでなく、施主と一緒に近隣を挨拶訪問して、資料提示の上、工事の進め方や注意点を説明すべきである。とくに、アスベストの粉塵による健康被害は、後々重大な問題となることに留意すべきである。また、アスベストの除去工事の実施においては、工事中にアスベストが周辺に飛散しないよう、建物周辺で足場を組み、養生シートで建物を覆い、ブロックすることが義務付けられている。当然のことながら、労働安全衛生上、作業員にもマスクや保護衣、作業衣を着用させることが義務づけられている。
とくに、アスベストにおいては、@建物の事前現地調査、A分析結果の施主(発注者)への書面報告(調査結果資料の保管義務、工事現場に告示する義務)、そして、労働基準監督署や自治体へのB工事計画届出書、C特定粉塵排出等作業実施届出書(届出義務者は発注者)、D建築物解体等作業届などの必要書類の提出などが義務化されているが、近隣住民への告知については、解体作業におけるE「アスベスト暴露防止対策等の実施内容」を作業現場に明確に掲示されなければならない。すなわち、@ 石綿使用の有無、A 適切な届け出を行っている旨の明示、B 石綿のばく露防止措置の概要、C 石綿粉じんの飛散防止措置の概要、D 作業員が特別な教育を受けている旨の説明、E 作業期間、F 施工業者名と現場責任者名、G 石綿作業主任者の氏名、H 現場への立ち入りを禁止する旨、などの内容が掲示されなければならない。
しかも、工事実施による近隣住民へのトラブルを防ぐため、現場の担当者だけでなく、施主と一緒に近隣を挨拶訪問して、資料提示の上、工事の進め方や注意点を説明すべきである。とくに、アスベストの粉塵による健康被害は、後々重大な問題となることに留意すべきである。また、アスベストの除去工事の実施においては、工事中にアスベストが周辺に飛散しないよう、建物周辺で足場を組み、養生シートで建物を覆い、ブロックすることが義務付けられている。当然のことながら、労働安全衛生上、作業員にもマスクや保護衣、作業衣を着用させることが義務づけられている。
要約すると、アスベスト含有建材使用の建物の解体においては、
1)建物の事前調査
現地調査の受注者は結果を発注者へ書面報告の義務あり
2)監督機関への必要書類の提出
大防法上、特定粉塵排出等作業実施届は発注者に義務づけられており、事前調査の結果
報告書を作成し、自治体および労働基準監督署へ提出
3)近隣住民への告知 解体工事を行う際は、「石綿暴露防止対策等の実施内容」を作業現場の見やすい場所に掲示することが肝要である。
掲示内容として、
@ 石綿使用の有無、
A 適切な届け出を行っている旨の明示、
B 石綿の暴露防止対策の概要、
C 石綿粉塵の飛散防止対策の概要、
D 作業員が特別な教育を受けている旨の説明
E 作業期間
F 施工業者名と現場責任者名
G 石綿作業主任者の氏名
H 現場への立ち入りを禁止する策
などを明示する義務がある。とくに、近隣住民への周知には、⒜ 戸別説明、⒝ 掲示板表示のほか、また⒞ 含有箇所の作業員への周知なども含め、当該工事の実施における進め方や注意点などを、⒟ 事前調査による結果(ⓐ 調査実施範囲、ⓑ 対象建材、ⓒ 使用箇所、ⓓ 図面、ⓔ 概略図など)を明示して、説明する必要がある。
4)飛散防止対策としての「足場の組み立て」や「養生シートの設置」 解体前に、粉塵(アスベスト)飛散防止のために、足場を組み、養生シート(防塵シート)を設置する。粉塵を出来るだけ外部に飛散させないようにする。作業レベル1の解体工事では、前室や集塵排気装置の設置、作業現場の隔離が必要。
5)アスベスト除去作業は、対象となる作業現場を水や飛散防止剤で湿潤化した上で行う。
6)除去したアスベストの保管は、堅牢なプラスチック製袋や容器に密封し、内容物がアスベスト廃棄物であることを明示した上で、保管する。
7)除去したアスベストの処分は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、適正な処理方法で処分されたか否かを確認する伝票「マニフェスト」は5年間の保存義務がある。
1)建物の事前調査
現地調査の受注者は結果を発注者へ書面報告の義務あり
2)監督機関への必要書類の提出
大防法上、特定粉塵排出等作業実施届は発注者に義務づけられており、事前調査の結果
報告書を作成し、自治体および労働基準監督署へ提出
3)近隣住民への告知 解体工事を行う際は、「石綿暴露防止対策等の実施内容」を作業現場の見やすい場所に掲示することが肝要である。
掲示内容として、
@ 石綿使用の有無、
A 適切な届け出を行っている旨の明示、
B 石綿の暴露防止対策の概要、
C 石綿粉塵の飛散防止対策の概要、
D 作業員が特別な教育を受けている旨の説明
E 作業期間
F 施工業者名と現場責任者名
G 石綿作業主任者の氏名
H 現場への立ち入りを禁止する策
などを明示する義務がある。とくに、近隣住民への周知には、⒜ 戸別説明、⒝ 掲示板表示のほか、また⒞ 含有箇所の作業員への周知なども含め、当該工事の実施における進め方や注意点などを、⒟ 事前調査による結果(ⓐ 調査実施範囲、ⓑ 対象建材、ⓒ 使用箇所、ⓓ 図面、ⓔ 概略図など)を明示して、説明する必要がある。
4)飛散防止対策としての「足場の組み立て」や「養生シートの設置」 解体前に、粉塵(アスベスト)飛散防止のために、足場を組み、養生シート(防塵シート)を設置する。粉塵を出来るだけ外部に飛散させないようにする。作業レベル1の解体工事では、前室や集塵排気装置の設置、作業現場の隔離が必要。
5)アスベスト除去作業は、対象となる作業現場を水や飛散防止剤で湿潤化した上で行う。
6)除去したアスベストの保管は、堅牢なプラスチック製袋や容器に密封し、内容物がアスベスト廃棄物であることを明示した上で、保管する。
7)除去したアスベストの処分は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、適正な処理方法で処分されたか否かを確認する伝票「マニフェスト」は5年間の保存義務がある。
4.アスベスト含有の有無の判断根拠
1.アスベスト含有の可能性がある建材を「含有なし」と判断した場合
発注者の責任に基づいた説明や記述、添付資料(メーカーの含有なし証明資料、分析結果の報告書など)を判断の根拠とするも、同一と考えられる建材範囲ごとに判断根拠が明確となるよう記録しておくこと。そして、後日、判断が適確に実施されたことを説明・検証できるようにしておくこと。
2.アスベスト含有の有無が不明の場合
1)予試験的簡易法:近赤外線吸収スペクトル(NIRS)を利用したアスベストアナライザー(マイクロフェイザー)
波長域1.321〜1.448μm(7570〜6909cm^-1)範囲の近赤外線吸収スペクトル(NIRS)を検出し、装置に内蔵の標準アスベスト6種類のスペクトル(OH基の振動に起因)を対照に、相関係数が一定以上であるか否かで判定する。簡易型で、事前調査の効率化には頻用されるが、この装置ではアスベスト含有有無の法的判定基準である「0.1%を超えるか否か」の判断は難しく、判定は「分析」に委ねられる。
2)分析法による法的判定:含有の有無が不明の場合は「分析」の実施が義務
大防法やアスベスト則において、含有の有無が不明の場合は「分析」による法的判定の実施が義務づけられている。分析方法として、@ 偏光顕微鏡法、A X線回折分析装置、B 位相差分散顕微鏡法、補完的にC 電子顕微鏡法などがあるが、まず定性分析で含有の有無を判定し、含有が確認された場合は定量分析で含有率を調べ、アスベスト含有有無の法的判定基準である「0.1%を超えるか否か」の判断をする。
発注者の責任に基づいた説明や記述、添付資料(メーカーの含有なし証明資料、分析結果の報告書など)を判断の根拠とするも、同一と考えられる建材範囲ごとに判断根拠が明確となるよう記録しておくこと。そして、後日、判断が適確に実施されたことを説明・検証できるようにしておくこと。
2.アスベスト含有の有無が不明の場合
1)予試験的簡易法:近赤外線吸収スペクトル(NIRS)を利用したアスベストアナライザー(マイクロフェイザー)
波長域1.321〜1.448μm(7570〜6909cm^-1)範囲の近赤外線吸収スペクトル(NIRS)を検出し、装置に内蔵の標準アスベスト6種類のスペクトル(OH基の振動に起因)を対照に、相関係数が一定以上であるか否かで判定する。簡易型で、事前調査の効率化には頻用されるが、この装置ではアスベスト含有有無の法的判定基準である「0.1%を超えるか否か」の判断は難しく、判定は「分析」に委ねられる。
2)分析法による法的判定:含有の有無が不明の場合は「分析」の実施が義務
大防法やアスベスト則において、含有の有無が不明の場合は「分析」による法的判定の実施が義務づけられている。分析方法として、@ 偏光顕微鏡法、A X線回折分析装置、B 位相差分散顕微鏡法、補完的にC 電子顕微鏡法などがあるが、まず定性分析で含有の有無を判定し、含有が確認された場合は定量分析で含有率を調べ、アスベスト含有有無の法的判定基準である「0.1%を超えるか否か」の判断をする。
5.分析調査結果に質の差あり
分析調査者の資格に関する改正省令の告示(令和2年8月4日)では、第1条第2号に規定する「同等以上の知識及び技能を有すると認められる者」として、
@ 日本作業環境測定協会実施の「分析技術の評価事業」により認定された分析技術者、
A 日本環境測定分析協会実施の「アスベスト偏光顕微鏡実技研修」の修了者、
B 日本環境測定分析協会に登録の「建材中アスベスト定性分析技能試験合格者」、
C 日本環境測定分析協会に登録の「アスベスト分析法委員会認定インストラクター」、
また東京都では
建築物アスベスト含有建材調査者講習修了者、
日本アスベスト調査診断協会の登録者(令和5年9月までの登録者)
などが認可されているが、認可される調査の種目は専門上実技講習を修了した方法のみと限定しており、実際の建築物解体における総合的なアスベスト分析調査には、専門的な知識や技能の上で大きな差異がある。
従って、手抜きや見落としで、その調査結果にも大きな差異が懸念される。ましてや、担当行政が無法化状態であれば、実効性の無い規制有りきで、世の中に違法行為が横行するのも当然の結果となる。
@ 日本作業環境測定協会実施の「分析技術の評価事業」により認定された分析技術者、
A 日本環境測定分析協会実施の「アスベスト偏光顕微鏡実技研修」の修了者、
B 日本環境測定分析協会に登録の「建材中アスベスト定性分析技能試験合格者」、
C 日本環境測定分析協会に登録の「アスベスト分析法委員会認定インストラクター」、
また東京都では
建築物アスベスト含有建材調査者講習修了者、
日本アスベスト調査診断協会の登録者(令和5年9月までの登録者)
などが認可されているが、認可される調査の種目は専門上実技講習を修了した方法のみと限定しており、実際の建築物解体における総合的なアスベスト分析調査には、専門的な知識や技能の上で大きな差異がある。
従って、手抜きや見落としで、その調査結果にも大きな差異が懸念される。ましてや、担当行政が無法化状態であれば、実効性の無い規制有りきで、世の中に違法行為が横行するのも当然の結果となる。
■ 悪質業者による解体工事に伴う粉塵(石綿)・悪臭被害
Dust (asbestos) and stench damage due to demolition work by unscrupulous contractors
■ 近隣へ粉塵(アスベスト)を撒き散らす飛散防止対策不履行の工事現場(1次)
Construction site spreading dust (asbestos) into the neighborhood without measures to prevent dust (asbestos)
scattering
scattering
▼ 解体以前の外観
■ S宅の解体工事による粉塵・悪臭被害
▼ 飛散防止対策不履行の解体工事現場
アスベストについて、近隣住民への告知もなく、飛散防止対策もなく、隠密裏に解体工事が開始された。飛散防止対策についての近隣住民からの事前忠告やその後の粉塵飛散被害に対するクレームを無視し、解体工事を強行した。
◉ A棟解体
◉ B棟解体
■ 近隣への粉塵(アスベスト)汚染被害
Dust (asbestos) contamination damage to nearby areas
▼ 事例 1:工事現場から飛散した粉塵の家屋やアプローチ(敷石)への層積汚染
Case example 1: Layered contamination of houses and
the approach (paving stones) due to dust scattered from construction sites
the approach (paving stones) due to dust scattered from construction sites
▼ 事例 2:工事現場から飛散した粉塵の家・外壁への層積汚染
Case example 2: Layered contamination of the exterior
walls of houses due to dust scattered from construction
sites
walls of houses due to dust scattered from construction
sites
■ 飛散防止対策不履行による近隣への粉塵汚染被害(2次)
▼ 飛散防止対策不履行の解体・掘削・掘り起し・整地工事現場
▼ 事例 3:工事現場から飛散した笠木に層積の粉塵
Case example 3: Layered contamination on the approach (Kasagi) due to dust scattered from construction sites
白い部分:検査のため削り取った部分
■ 近隣への迷惑を無視した悪質業者による近隣道路の粉塵汚染や破損の被害
▼ 事例 4:粉塵飛散防止対策不履行の悪質工事による近隣道路の粉塵汚染や破損の被害
Case example 4: Dust contamination and damage to nearby roads due to sloppy malicious construction work without measures to prevent dust (asbestos) scattering
◉ 解体工事前半 First half of demolition work 6月中〜下旬(工事開始:6月12日)
◉ 解体工事後半 Second half of demolition work 7月下旬
(7月23日〜)
(7月23日〜)