防塵対策不履行の悪質な建築工事による粉塵汚染・悪臭被害
Dust pollution and stench damage due to malicious construction work at M house without measures to prevent scattering
粉塵飛散防止対策不履行のM家の悪質な建築工事 2012年1月30日〜8月31日
Malicious construction work at M house without measures to prevent scattering
■ 業者概要
■ S宅の解体工事による粉塵・悪臭被害
施主: S宅 世田谷区●◎◎-◎◎-◎◎ S●●●
解体工事現場: 世田谷区●◎◎-◎◎-◎◎
工事予定期限: 2011年4月23日(土)〜5月21日(水)
解体業者: 株式会社 S 興業 ●●●●
担当:●●●●●●●●
住所: 東京都◎◎区●●◎◎-◎◎-◎
TEL: 03-◎◎◎◎-◎◎◎◎
FAX: 03-◎◎◎◎-◎◎◎◎
解体工事現場: 世田谷区●◎◎-◎◎-◎◎
工事予定期限: 2011年4月23日(土)〜5月21日(水)
解体業者: 株式会社 S 興業 ●●●●
担当:●●●●●●●●
住所: 東京都◎◎区●●◎◎-◎◎-◎
TEL: 03-◎◎◎◎-◎◎◎◎
FAX: 03-◎◎◎◎-◎◎◎◎
■ M宅の建築工事による粉塵・悪臭被害
施主: M宅 世田谷区●◎-◎◎-◎◎ M●●●
工事現場: 世田谷区●◎◎-◎◎-◎◎
工事予定期限: 2012年1月30日(月)〜8月31日(金)
設計事務所: F●●●建築研究所
主任技師 ●● ●●●
住所: 東京都杉並区●●◎◎-◎◎-◎◎
TEL:03-◎◎◎-◎◎◎◎
E-mail: ◎◎◎-◎◎◎-◎◎◎◎
施工業者: 株式会社 A ●●●●●
担当: ●● ●●
(携帯: ◎◎◎-◎◎◎-◎◎◎◎)
住所: 東京都渋谷区●●●●●◎◎-◎◎-◎◎
TEL:03-◎◎◎◎-◎◎◎◎
FAX:03-◎◎◎◎-◎◎◎◎
工事現場: 世田谷区●◎◎-◎◎-◎◎
工事予定期限: 2012年1月30日(月)〜8月31日(金)
設計事務所: F●●●建築研究所
主任技師 ●● ●●●
住所: 東京都杉並区●●◎◎-◎◎-◎◎
TEL:03-◎◎◎-◎◎◎◎
E-mail: ◎◎◎-◎◎◎-◎◎◎◎
施工業者: 株式会社 A ●●●●●
担当: ●● ●●
(携帯: ◎◎◎-◎◎◎-◎◎◎◎)
住所: 東京都渋谷区●●●●●◎◎-◎◎-◎◎
TEL:03-◎◎◎◎-◎◎◎◎
FAX:03-◎◎◎◎-◎◎◎◎
違反被害事例:
解体工事ならびに建築工事時の粉塵飛散防止のための養生(防塵シート張り等)不履行に起因する粉塵汚染ならびに悪臭による健康被害(頭痛、眼痛、吐き気)発生のため行政指導と相成ったが、さらに大型掘削重機(ブレイカー等)の無届け使用による法令違反や、道路制限オーバーの無届けの高過重重積載車両(6~10t以上)の高頻度かつ偏重交通による分圧不可起因の道路基盤の損壊などの法令違反に対する再三の行政指導ならびに行政措置(指導・命令、罰則等)。悪質にも、本件指導を無視し、違反を続行したため、再度に亘る工事休止の行政指導となった。
解体工事ならびに建築工事時の粉塵飛散防止のための養生(防塵シート張り等)不履行に起因する粉塵汚染ならびに悪臭による健康被害(頭痛、眼痛、吐き気)発生のため行政指導と相成ったが、さらに大型掘削重機(ブレイカー等)の無届け使用による法令違反や、道路制限オーバーの無届けの高過重重積載車両(6~10t以上)の高頻度かつ偏重交通による分圧不可起因の道路基盤の損壊などの法令違反に対する再三の行政指導ならびに行政措置(指導・命令、罰則等)。悪質にも、本件指導を無視し、違反を続行したため、再度に亘る工事休止の行政指導となった。
下記の解体工事および建築工事における無届けの大型掘削重機(ブレイカー等)や超過重積載車両の使用による法令違反によって、公道が超過重の高頻度かつ偏重交通によって分圧不可となり、道路基盤が広範囲に損壊され、その破損が激悪化、拡大した。全面に亘る亀裂、ひび割れは言うまでもなく、陥没が各所に見られ、不陸症状が顕著となった。従って、道路自体の耐久性はおろか地下配管への影響が危惧され、早急なる道路補修はもちろんのこと、下記の施主ならびに施工業者への行政措置(指導・命令、罰則等)を要請した。
結果、大型掘削重機(ブレイカー等)の無届け使用による法令違反や、道路制限オーバーの無届けの高過重積載車両(6~10t以上)の高頻度かつ偏重交通による分圧不可起因の道路基盤の損壊などの法令違反に対する再三の行政指導ならびに行政措置(指導・命令、罰則等)が為された。しかし、悪質にも、本件指導を無視し、違反を続行したため、再度に亘る「工事休止」の行政指導となった。
結果、大型掘削重機(ブレイカー等)の無届け使用による法令違反や、道路制限オーバーの無届けの高過重積載車両(6~10t以上)の高頻度かつ偏重交通による分圧不可起因の道路基盤の損壊などの法令違反に対する再三の行政指導ならびに行政措置(指導・命令、罰則等)が為された。しかし、悪質にも、本件指導を無視し、違反を続行したため、再度に亘る「工事休止」の行政指導となった。
■ 粉塵飛散防止対策不履行のM家の悪質な建築工事現場