18代目・磯右衛門(曾祖父)明治維新により益田姓を名乗る
18代目嫡流・磯右衛門(曾祖父):明治維新の屋号廃止令を機に益田姓を名乗る
▼ 高重:元禄15年 別称として屋号を用いる
わが家系では、元禄15年、13代目高重自らは別称として屋号を益田屋(高重生誕地&父・高福長右衛門の任領地、また先祖の領国の1つでもある石見国・益田郡の地名に由来)と称し、高重の3人の息子:嫡子・半左衛門、二男・長左衛門、三男・徳右衛門にそれぞれに林屋、佐々木屋、亀井屋の屋号を与え別家させたが、明治維新における屋号廃止令のため、高重より第5代目嫡流の18代目磯右衛門(曾祖父)は、高重より引き継いだ屋号・益田屋を廃し、益田屋の「屋」を取って益田姓を名乗る。
■ 屋号、家号(やごう)とは
屋号、家号(やごう)とは、江戸時代に、一門・一家の特徴を基に家に付けられた称号のことである。ヨーロッパ、日本において主に使用された。ヨーロッパにおいては貴族、日本においては姓を持つ氏族の家系にも使われ、一家族、一氏族の系統を示すものとしても用いられた。ヨーロッパではder Geschäftsnameという。ドイツ語圏においては、"Zum Goldenen Schwan"(金の白鳥亭)や "Weisser Hirsch"(白い鹿亭)といったものが多い。
屋号、家号(やごう)とは、江戸時代に、一門・一家の特徴を基に家に付けられた称号のことである。ヨーロッパ、日本において主に使用された。ヨーロッパにおいては貴族、日本においては姓を持つ氏族の家系にも使われ、一家族、一氏族の系統を示すものとしても用いられた。ヨーロッパではder Geschäftsnameという。ドイツ語圏においては、"Zum Goldenen Schwan"(金の白鳥亭)や "Weisser Hirsch"(白い鹿亭)といったものが多い。
▼ 18代目嫡流・磯右衛門(曾祖父):明治維新により益田姓を名乗る
明治維新後、官命により13代目高重より引き継いだ屋号(益田屋)(高重生誕地&父・高福長右衛門の任領地:石見国・益田郡の地名に由来)を廃し、名字を益田と称す。
嘉永3年生、明治37年9月1日卒(光顔院釋照淳心位居士)(享年55歳)
嘉永3年生、明治37年9月1日卒(光顔院釋照淳心位居士)(享年55歳)
■ 「平民苗字必称義務令」における屋号使用禁止令
江戸時代、苗字を公(六年に一度編纂される宗門人別改帳=今日の戸籍や年貢納付などの公文書)に名乗れるのは「苗字御免」「苗字帯刀御免」の人だけであったが、明治維新により政府は平民に苗字の使用を許し、明治3年9月19日に「平民苗字許可令」、その翌年に「姓戸(セイシ)不称令」、そして明治5年には明治初の近代的戸籍である【壬申戸籍:じんこんこせき】を作った。しかし、課税敬遠等で実行が徹底されなかったため、明治8年2月13日に「平民苗字必称義務令」を罰則付きで発令している。この時、屋号をそのまま名字に使うことが禁止された。江戸時代の宗門人別改帳や壬申戸籍の原簿は、村を仕切っていた有力者や神社、お寺で管理されて作られており、お寺の寄進帳(寄付者の名簿)や過去帳(檀家が代々記してある)などで名字を調べることが出来る。
また、本姓は江戸時代においてほとんど使われておらず、武家の場合、源、平、藤原、橘などの氏族の本姓(ほんせい)を名字(なあざな)とすることはなかった。(しかし、一部の当該家系とは無縁の者が勝手に使用したという勇気ある事例もあるという)
江戸時代、苗字を公(六年に一度編纂される宗門人別改帳=今日の戸籍や年貢納付などの公文書)に名乗れるのは「苗字御免」「苗字帯刀御免」の人だけであったが、明治維新により政府は平民に苗字の使用を許し、明治3年9月19日に「平民苗字許可令」、その翌年に「姓戸(セイシ)不称令」、そして明治5年には明治初の近代的戸籍である【壬申戸籍:じんこんこせき】を作った。しかし、課税敬遠等で実行が徹底されなかったため、明治8年2月13日に「平民苗字必称義務令」を罰則付きで発令している。この時、屋号をそのまま名字に使うことが禁止された。江戸時代の宗門人別改帳や壬申戸籍の原簿は、村を仕切っていた有力者や神社、お寺で管理されて作られており、お寺の寄進帳(寄付者の名簿)や過去帳(檀家が代々記してある)などで名字を調べることが出来る。
また、本姓は江戸時代においてほとんど使われておらず、武家の場合、源、平、藤原、橘などの氏族の本姓(ほんせい)を名字(なあざな)とすることはなかった。(しかし、一部の当該家系とは無縁の者が勝手に使用したという勇気ある事例もあるという)